不動産の売却に伴う税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰る場合などには、所有していた不動産を売却しなければならないことがあります。
しかし、不動産を売却する際にはさまざまな税金がかかるため、その内訳や計算方法、節税の方法について理解していない方も多いでしょう。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類やその詳細について解説しますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に伴う税金は次の3つがあります。
1. 印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約書に貼付される税金です。
契約書に記載された金額に応じて税金額が異なり、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円です。
不動産を売却する際には、軽減税率期間内に売却することで、印紙税の支払額を抑えられるため、売却時期を考慮することが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際、一般的には不動産会社に売買の仲介を依頼します。
この際、仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高額なほど手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も、売却時に忘れてはいけない費用の一部です。
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