不動産売却時の税金について詳しく解説します
住まいとして購入した名古屋市の一戸建てやマンションを、転勤や帰郷などの理由で手放す場合、不動産売却にはさまざまな税金がかかります。
しかし、この税金について十分に理解していない方も多いかもしれません。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金の範囲や算出方法、節税のポイントについて詳しくご紹介いたします。
■不動産売却にかかる3つの税金 不動産を売却する際にかかる主な税金は次の3つです。
それぞれについて詳しく説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
1. 印紙税(印紙税) 印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けたり、割印を押したりして支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて異なり、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
売却を検討している場合は、これらの税率を頭に入れて売買を進めることが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託します。
この場合、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は売却価格に応じて変動し、売買価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
法律で規定されている上限額はありますが、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料に消費税がかかります。
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